離婚問題について
離婚をするためには、調停で終わらせる意思があろうとなかろうと、とりあえず調停の申し立てをする必要があります。管轄は相手方の住所地の家庭裁判所です。
また、養育費や生活費を貰っていない場合、即座に養育費請求の調停や婚姻費用分担の調停を申し立てないと、申立の日の属する月より前の養育費・生活費は請求できないことになっていますので、大急ぎで申立だけでもしてください。
請求できる養育費や生活費(婚姻費用と言います。)は、申立人の収入と相手方の収入と子供の年齢・人数で算定表
というもので自動的に決まります。
離婚の際には、相手方の不貞行為・暴力などに対する慰謝料、財産分与、親権が問題になります。
慰謝料は、あまり高額を期待しないでください。 財産分与は、結婚中に形成した財産の半分を分けてもらうことになります。
親権については、母親優先主義・現状優先主義というものがあり、男性が親権をとることは困難ですが、私は母親の資力や精神状態などを考慮すると、父親が親権をとるべき場合もあると思います。
特に心理学の分野では、エディプス期を過ぎた男児には母性より父性の方が大事だという見解もあります。
離婚についての弁護士費用は、以下のとおりです。
| 着手金 | 31万5000円 |
|---|---|
| 報酬金 | 31万5000円 |
|
親権を得られた時または財産分与として協議した額を得られた時 ただし、調停に3回以上付き添い不成立になった場合には、 別途15万7500円の追加着手金をいただきます。 |
外国人との離婚
しかし国際民事訴訟の分野では、日本の裁判所がカリフォルニア州法を解釈して判決する、ということもあることが逆に当然なのです。これは、管轄の問題と、準拠法の問題は別問題だということによります。
外国人と離婚する場合、日本の裁判所が裁判管轄を持つのは、夫婦の主たる生活の根拠地が日本にある場合か、相手に悪意によって遺棄されたか相手の生死が不明の場合です。
この場合日本の裁判所は、離婚の申し立てをする人の本国法に従って裁判します。
日本人がアメリカ人に離婚を求めるなら日本法ですし、カリフォルニア州の住民がネバダ州の住民に離婚を求めるなら(米軍人の場合などに、外国人同士の離婚を日本の裁判所が裁判することがあります。)カリフォルニア州法です。
また、米軍人と離婚する場合、米軍当局から恩給の一部の支払請求権をもらう条項も入れることを検討すべきです。
さらに、たとえば日本法と外国法の両国法に基づいて結婚した場合、離婚をするには、日本法上の離婚手続きだけでなく、外国法上の離婚手続きもしなければなりません。
たとえばアメリカの場合には、日本で(たとえ協議が整っていても)調停を申し立て、「この調停調書は判決と同一の効力を有する」という一文を入れてもらえばアメリカ法上も離婚が成立するのですが、他の国の場合には個別に大使館に各国の法令を調べてもらう必要があります。 私もすべての国の手続きを覚えているわけではないので(弁護士会の法律相談でチュニジアのことを聞かれて、分かるもんかと思ったことがありました。)、一緒に手探りで進んでいきましょう。




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