借金問題

借金問題について

利息制限法という法律をご存知ですか。 年18%(元金が10万円未満の場合は20%、 元金が100万円以上の場合は15%)以上の利息は支払い義務がないという法律です。

しかし、サラ金の多くは29.2%の利息をとっていると思います。 そうするとものすごく大雑把に言って、年に10%は払いすぎていることになります。 これは元金を返したことになるのです。 そうすると、ものすごく大雑把に言って、5年取引していれば50%、10年取引していると100%借金が減ることになるわけです。

また、登録していないとか、年29.2%を超える金額で貸し付けている出資法違反のヤミ金には、元金割れをしていても一切払いません。 貸付が公序良俗違反ですので、不法原因給付として支払い義務がないと解釈されるからです。

うちの事務所では東京三弁護士会統一処理基準に厳格にしたがって処理しています。  

  • 一番最初の取引からのすべての取引履歴(いついくら借りて、いついくら返したか)の開示を求めます。 開示をしない場合には、不法行為として損害賠償の対象となるという最高裁判例があります。 そして、利息制限法に基づき残元金を確定します。
  • 最後の弁済日を基準として、その日から後の利息は一切支払わず、60回程度の無利息の分割払いで返済します。
  • 利息制限法にしたがって引き直した結果、払いすぎていた場合には、和解日または年5%の法定利息をつけて、1円もまけず全額回収します。

地方の皆様へ

弁護士ドットコム の書き込みでは、地方では自己破産の弁護士費用として東京の倍以上とられたり、相談まで3カ月待ちでしかも受任してもらえるかどうかわからないという状況があるそうです。 これは、弁護士費用も需要と供給で決まるものですし、弁護士も人間ですから、処理できる事件数にも限りがあるからです(とはいえ19時に相手方の弁護士に電話をかけたらもう業務終了ってなんじゃい!と思うこともありますが。)

また、東京地裁本庁では、現金99万円、預金20万円、貸付金20万円、有価証券20万円、などなど併せると結構の金額を堂々と持ったまま破産できますが、地方では(東京地裁八王子支部も東京地裁本庁とまったくちがいます。)すべて吐き出させられるところもあります。

さらに、ギャンブル、浪費などが原因で破産に至った場合、免責不許可事由ですので、免責しないという裁判所もありますが、東京地裁本庁では破産管財人の選任をお願いし、破産管財人にすべてを正直に話して反省すれば裁量で免責されることがほとんどです。 期間も地方より早く免責決定までたどりつきます。

東京地裁本庁は全国の債務者の申し立てを受け付けているので、交通費を考えても、東京に申し立てた方が利益になることもあります。

広告で有名な事務所とどっちがいいの

広告で安い金額をうたっている事務所は、よしあしです。

「原則」と小さく書いてあって、例外が幅広く、結局金額が高くなる事務所や、「おいしい事件」だけを扱って、ちょっと複雑だと追い出す事務所、毎月の分割払いの弁護士費用を1回でも遅れるとすぐ辞任する事務所などもあります。 このようなひどい場合でなくても、過払い金を全額回収してくれず、7割8割くらいで安易に和解してしまう事務所は多いです。そうすると、弁護士はかんたんに「いっちょあがり」になるのですが、全額回収してくれる事務所にくらべると、結果として損をすることになります。

また、「特定弁護士」と呼ばれる、整理屋に名義だけを貸している事務所が都内に100以上もあります。これは弁護士法違反で、弁護士会が証拠をつかめば必ず「業務停止以上」の重い懲戒処分が下され、依頼者は放り出されてしまうことになります。 このような弁護士が摘発された場合、弁済のために弁護士に預けたお金が私的に流用されていて足りない、預け金が返してもらえないという「悲劇」も少なくありません。裁判所からも、特定弁護士の申し立てた自己破産には免責不許可などの制裁を与えられることがあります。

当事務所では、弁済のためにお金をお預かりするときは「○○代理人弁護士佐藤文昭」という口座を依頼者ごとに作成してそこに入金してもらうことで、預かり金の分別管理を徹底しています。

また、弁護士は高そうだから司法書士に頼もうとする人もいますが、実は電車広告にでている司法書士事務所の報酬は弁護士会のクレジット・サラ金報酬基準よりもはるかに高い金額だったりします。 さらに、司法書士の職務権限の範囲の問題として、借金総額が140万円以上の場合には、司法書士は取り扱うことができませんし、職務の不正について十分な監督体制がありません(弁護士の監督体制も十分でないという現実は悲しいところですが)。

自己破産するだけでいいんですか? →生活保護申請支援

破産をすればそれで終わり、という事務所が大半だと思います。しかし、破産免責はこれからの生活のスタートであってゴールではありません。当事務所では、職が見つからない人のために、生活保護申請支援と債務整理という多角的視点を見つめます。

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