外国人問題について
在留資格問題、外国人の離婚、外国人の巻き込まれたトラブルを取り扱っています。在留資格の認定、変更などは行政書士でもできますが、すべての法律問題を総合的に解決できるのは弁護士だけです。
とくに、オーバーステイの方で滞在希望の方は、入国管理局に出頭して違反申告したうえで在留特別許可を求めていくことになるのですが、収容された場合の仮放免の申請や、逮捕された場合の弁護、在留特別許可が出なかった場合の退去強制の執行停止の裁判の申し立てなどは、行政書士にはできません。
また、外国人の方はトラブルに巻き込まれたとき、どこに相談に行けばいいか分からず、怪しげな事件屋に依頼し、かえって損をすることになります。
当事務所では日常会話程度の英語には対応しており、その他の言語の場合、通訳人をご自身でお連れいただければ、対応いたします。
弁護士費用は、一般の事件の30%増しのほか、在留資格関係事件、帰化に関する事件については東京法律相談協議会外国人の法律相談受任事件報酬の指針
| 在留資格認定申請、在留資格変更申請、不法在留者の在留特別許可取得 のための付添 |
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| 定型的な書面作成ですむ事件 | 着手金・報酬金各15万円 | |
| 非定形的な書面作成を要する事件 | 着手金・報酬金各30万円 | |
| 帰化に関する事件 | 着手金・報酬金各30万円 | |
| 仮放免申立事件 | 着手金10万円 | 報酬金7万5000円 |
| 退去強制令書執行停止申立事件 | 着手金16万円 | 報酬金12万5000円 |
| 退去強制処分取消訴訟 | 着手金50万円 | 報酬金50万円 |









