生活保護申請支援

生活保護申請支援

健康で文化的な最低限度の生活を営む権利は、生存権といって、憲法で保障されています。
ですから、突然会社を解雇されたり、家賃滞納で家を追い出されたりした場合には、生活保護を申請するということを検討しましょう。
福祉事務所は予算が限られているため、「施設がいっぱいだから、ほかの福祉事務所に行きなさい」とか、「まだ働けるんだから働いてください」「ホームレスは住所がないから受け付けられない」と言って申請自体を受け付けないことがあるのですが、このような対応は違法です。
たとえ働けても、就職活動をしているのに仕事が見つからない場合には、生活保護を受けることができます。また、ネットカフェで暮らしていて住所がない場合、「現在地」つまりあなたがいる場所であればどこの福祉事務所でも、生活保護の実施責任があるのです。
外国人でも、「永住者」「特別永住者」「日本人の配偶者等」の資格で在留する者は、外国人登録地で保護を受けられます。
生活保護で受けられる金額は、月額約8万円くらい(単身者の場合)、そしてこれに加えて家賃が5万3700円(23区の場合)支給されます。現在住所がない場合、または家賃が規定より相当高い場合には、転居費用が一定額支払われます(ただし、住居がない場合、自分でアパート生活ができるかどうかの判定のために、一定期間施設で暮らし、状況を観察されることになります。)。
また、就学中の子供がいる場合には教育費も一定額支給されます。
医療費は全額福祉事務所から直接病院に払われ、負担はありません。
受給資格の有無や詳しい支給見込み額は、ご相談ください。

生活保護についての相談は、3回まで無料です。
また、福祉事務所の違法な「水際作戦」に対応すための申請同行費用は、法テラスから支払われますので、弁護士費用の負担はありません。