弁護士費用について

弁護士費用について

みなさんと「おともだち」でいたいのですが、事務所を維持しなければならないので、費用をいただかなければいけないという「フレンド」との大きな違いは、残念ながら埋められません。
しかし、私は法テラス(日本司法支援センター) の登録弁護士ですので、一家の収入が一定以下の場合には、法律相談が3回まで無料となり、 また依頼する場合の弁護士費用も法テラスの定める代理援助支出基準にもとづき法テラスが決定した額(通常の弁護士費用の2分の1以下です。)を毎月5000円から1万円の分割でお支払いただくことができます
(支払いが困難になった特別の事情が発生した場合には、支払いが免除されることもあります。)

基準となる収入は以下のとおりです。

単身者 182,000円以下
2人家族 251,000円以下
3人家族 272,000円以下
4人家族 299,000円以下
5人以上 329,2000円以下
※1人増につき30,000円が加算されます。
※東京や大阪などの大都市では上記の額に10%が加算されます。
※家賃・住宅ローン・医療費などの出費がある場合は一定額が考慮されます。
※居住用住宅または係争物件以外の不動産その他の資産を有するときは援助できません。

この収入を超える場合には、 東京弁護士会法律相談センター報酬審査基準 に基づく着手金・報酬金をいただきます。
ただし、家計の状況に応じて、原則として分割払いに応じています。
また、地裁の判決にむかついたりしたときには、報酬も費用もいらないから控訴させてくれと言い出すこともあります。B型なので気まぐれです。

弁護士法72条について

「弁護士費用は高いから」といって、弁護士でない者に紛争解決を依頼される方がいらっしゃいます。
しかし、上記金額は、実は医者より安いんですよ(健康保険がないから高く感じてしまうのです。)
弁護士でない者が「法律事務」を行うことは犯罪とされています。倫理的規制が及ばないからです(弁護士でも倫理的にどうかという人がいるのは悲しいことではありますが。)

「法律事務」というのは権利義務に関する「紛争」を処理することをいい、相談も含まれます。
そして、債権回収のように、債権者に明らかに権利がある場合であっても、債務者が「払いたくない」と一言言えば「紛争」になります。

例外としては、140万円以下の金銭請求事件については司法書士のうち法務大臣の認定を受けた者、債権回収事件については法務大臣の許可を受けた債権回収会社にそれらの業務を行うことを認められているだけです。

現在、行政書士が示談交渉や離婚相談を受ける例が多くありますが、これらは犯罪であり、有罪判決が出ているものもあります。
行政書士ができるのは、役所に提出する書類の作成の代行(及びそれに必要な限度での相談)、内容に争いがない場合の契約書の作成の代理だけです。
また、認定司法書士ができるのは140万円以下の金銭請求(簡易裁判所に管轄権がある事件)に関する紛争処理と法務局に提出する書類の作成代行(会社設立、不動産登記、供託など)、裁判所に提出する書類の代書であり、 家庭裁判所に管轄がある離婚問題などの家事事件や、地方裁判所に管轄がある不動産に関する事件について、書類の作成を超えた相談を受けることはできません。
また、NPO法人など無資格で相談を受けている例がありますが、論外です。

これらの「事件屋」は、相談自体は無料とした後、特定の弁護士に事件を紹介することが多いのですが、このような弁護士は「非弁提携弁護士」といいます。

弁護士は、事件の斡旋を業としている者と提携してはならないことになっており(弁護士法73条)、非弁提携が発覚すると、必ず「業務停止以上」の重い懲戒処分がされます。
これは、事件屋の利益を優先して、依頼者を食い物にするケースがほとんどだからです。弁護士でない人から紹介された弁護士に依頼するのは、やめたほうがいいでしょう。