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刑事控訴審の法的性質

刑事訴訟法379条 前2条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があってその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由に控訴の申立てをした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠において現れている事実であって明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。


 ストーカー規制法違反で保護観察付き執行猶予の判決を受けた学生さんから控訴の依頼がありましたが、断りました。
 メールに書かれている「やったこと」自体は、「101回目のプロポーズ」で純愛路線として肯定されていたことじゃないかと思われる範囲のことで(被害者は元交際相手)、起訴されたこと自体かわいそうだなあと思いましたが。
 たぶん、被害感情がむちゃくちゃ悪かったのでしょう。

 当番弁護士に弁護を依頼したもののあまり動いてくれず、被害者の供述調書もすべて同意してしまって判決に至ったということでした。
 被害者の供述調書に同意するということは、検察官が作文した被害者の意見を全部そのまま事実と認め反対尋問の権利を放棄するということです。
 精神的に耐えられず一審弁護人の意向に従ったということですが、一審で同意してしまうと、その調書を証拠として取り調べることに法令違反は何もなくなりますから、後になって被害者を証人尋問したいと言っても通らないのです。
 量刑不当は控訴理由の一つですが、量刑判断の基礎となる証拠は、一審で取り調べた証拠のほか、一審の結審後の事情か、結審前に証拠提出できなかった特段の事情があるものに限られます(382条の2)。
 このような控訴審の構造を「事後審」といい、一審の取り調べを尊重することを「一審重点化」といい、昭和60年ころ最高裁が推進した政策です。

 そういうわけで、「同意」にはくれぐれも慎重に。
 ところで、当番弁護士の質も落ちてきているのかね。
 弁護士大量増員で、仕事がない弁護士が増え、以前は人の手配に弁護士会も四苦八苦だった当番・国選弁護も、報酬が安いにもかかわらず案外スムーズに選任できているそうな。
 しかし一方で、司法試験合格者が僕のころの約3倍強となったいま、合格者の質の低下は著しく、司法研修所の卒業試験で大学2年生でも間違わんだろ、という内容の間違いで落ちる人が続出、ということも聞きます。
 また、就職難で、就職したとしても「君は事務員として採用したんだ」とボスに言われたり、そのうえ「昨日ストーブを消さずに帰っただろ」と言われ一日でクビになった新人弁護士の話も聞きます。
 私は、体調があまり良くない割に幸いお仕事にはめぐまれているので(みなさん、ありがとうございます。ペコリ)、給料制ではなくいくつか仕事をまかせてその売上を持ってってもらう感じで新人に軒先を貸そうかなあと思ったら、先輩から、「今の新人弁護士は、とてもじゃないけど仕事を任せられるレベルではないからやめた方がいい」とアドバイスされました。

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コメント (1)

諭吉:

20代の若いねーちゃんらが言うとるには

イケメンからしつこーされても嫌な気はしーひんのんやて(@@)

で,不細工男からしつこーされたら殺意わくストーカーやて言うとりましたわ(@@)

その学生さん,この若いねーちゃんらが言うとることからしたら,見目麗しくなかった・・・ということか

で,Pに同意せずとも,勝手に同意したように書いてあるのが殆どなような気がするんでつがねぇ(@3@)

で,旧試験,新試験の弁護士の共通もあるお
それは~弁護士というステータスだけに若い女がたかっとんのに,それに気づかず自分自身がいけてると思い込んだ不細工男が女に侮辱言うてまわるところ

これは新旧問わず一緒や

よーみかけるわ

あたいに何か言うてきたら,張り倒しとるけどな♪(゚∀゚*)アヒャー

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2010年01月28日 20:10に投稿されたエントリーのページです。

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