みなさんと「おともだち」でいたいのですが、事務所を維持しなければならないので、費用をいただかなければいけないという「フレンド」との大きな違いは、残念ながら埋められません。
しかし、私は法テラス(日本司法支援センター) の登録弁護士ですので、一家の収入が一定以下の場合には、法律相談が3回まで無料となり、 また依頼する場合の弁護士費用も法テラスの定める代理援助支出基準にもとづき法テラスが決定した額(通常の弁護士費用の2分の1以下です。)を毎月5000円から1万円の分割でお支払いただくことができます
(支払いが困難になった特別の事情が発生した場合には、支払いが免除されることもあります。)
※1人増につき30,000円が加算されます。
※東京や大阪などの大都市では上記の額に10%が加算されます。
※家賃・住宅ローン・医療費などの出費がある場合は一定額が考慮されます。
※居住用住宅または係争物件以外の不動産その他の資産を有するときは援助できません。
しかし、私は法テラス(日本司法支援センター) の登録弁護士ですので、一家の収入が一定以下の場合には、法律相談が3回まで無料となり、 また依頼する場合の弁護士費用も法テラスの定める代理援助支出基準にもとづき法テラスが決定した額(通常の弁護士費用の2分の1以下です。)を毎月5000円から1万円の分割でお支払いただくことができます
(支払いが困難になった特別の事情が発生した場合には、支払いが免除されることもあります。)
基準となる収入は以下のとおりです。
| 単身者 | 182,000円以下 |
|---|---|
| 2人家族 | 251,000円以下 |
| 3人家族 | 272,000円以下 |
| 4人家族 | 299,000円以下 |
| 5人以上 | 329,2000円以下 |
※東京や大阪などの大都市では上記の額に10%が加算されます。
※家賃・住宅ローン・医療費などの出費がある場合は一定額が考慮されます。
※居住用住宅または係争物件以外の不動産その他の資産を有するときは援助できません。
この収入を超える場合には、
東京弁護士会法律相談センター報酬審査基準
に基づく着手金・報酬金をいただきます。
ただし、家計の状況に応じて、原則として分割払いに応じています。
また、地裁の判決にむかついたりしたときには、報酬も費用もいらないから控訴させてくれと言い出すこともあります。B型なので気まぐれです。