「弁護士費用は高いから」といって、弁護士でない者に紛争解決を依頼される方がいらっしゃいます。しかし、上記金額は、実は医者より安いんですよ(健康保険がないから高く感じてしまうのです。)
弁護士でない者が「法律事務」を行うことは犯罪とされています。倫理的規制が及ばないからです(弁護士でも倫理的にどうかという人がいるのは悲しいことではありますが。)
「法律事務」というのは権利義務に関する「紛争」を処理することをいい、相談も含まれます。
そして、債権回収のように、債権者に明らかに権利がある場合であっても、債務者が「払いたくない」と一言言えば「紛争」になります。
例外としては、140万円以下の金銭請求事件については司法書士のうち法務大臣の認定を受けた者、債権回収事件については法務大臣の許可を受けた債権回収会社にそれらの業務を行うことを認められているだけです。
現在、行政書士が示談交渉や離婚相談を受ける例が多くありますが、これらは犯罪であり、有罪判決
が出ているものもあります。
行政書士ができるのは、役所に提出する書類の作成の代行(及びそれに必要な限度での相談)、内容に争いがない場合の契約書の作成の代理だけです。
また、認定司法書士ができるのは140万円以下の金銭請求(簡易裁判所に管轄権がある事件)に関する紛争処理と法務局に提出する書類の作成代行(会社設立、不動産登記、供託など)、裁判所に提出する書類の代書であり、
家庭裁判所に管轄がある離婚問題などの家事事件や、地方裁判所に管轄がある不動産に関する事件について、書類の作成を超えた相談を受けることはできません。
また、NPO法人など無資格で相談を受けている例がありますが、論外です。
これらの「事件屋」は、相談自体は無料とした後、特定の弁護士に事件を紹介することが多いのですが、このような弁護士は「非弁提携弁護士」といいます。
弁護士は、事件の斡旋を業としている者と提携してはならないことになっており(弁護士法73条)、非弁提携が発覚すると、必ず「業務停止以上」の重い懲戒処分がされます。
これは、事件屋の利益を優先して、依頼者を食い物にするケースがほとんどだからです。弁護士でない人から紹介された弁護士に依頼するのは、やめたほうがいいでしょう。