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2008年04月 アーカイブ

2008年04月04日

新事務所開設のごあいさつ

 拝啓
陽春の候、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、私はこれまで、株式会社リオ・ホールディングスを核とするリオ・グループにおいて弁護士業務を行ってまいりましたが、 「すったもんだがありまして」(懐かしい!)このたびリオ・グループを離脱し、新宿の地で新事務所をたちあげることといたしました。

東京には弁護士の半分を超える1万6000人を超える弁護士がいるものの、 東京都の人口の大半を占める多摩地域では800人前後の弁護士しかおらず、 市民の弁護士へのアクセスはまったく欠けている状況であります。

また、国際化にともない在日外国人も増えていますが、 多くの外国人は弁護士会や法テラスという信頼できる相談機関にたどり着けないまま事件屋のえじきとなっているのが実情であります。

新事務所の立地として新宿を選んだのは、東京の中心であるとともに、多摩のどこからも簡単にアクセスでき、また外国人も多いことによります。 またもちろん、その他すべての市民にとって、敷居の低い弁護士を目指して生きたいと思います。

市民が、友だちに悩みごとを相談するように、気軽にドアをノックできるような事務所を目標として、 「最良の友だちでありたい」との願いをこめて、事務所名もベストフレンド法律事務所と命名いたしました。
人は、多くの誰かと出会い、苦しみと喜びを分かち合うことだけによって、人生を熱くしていけます。
思い起こせば中学入学の春、私の母校の教育理念は「Man For Others」でありました。
この事務所を通して、誰かのための人であり続けたいと、思います。

敬具

平成20年4月
弁護士  佐 藤 文 昭

2008年04月07日

弁護士紹介

経歴

弁護士 佐藤文昭
1992年 栄光学園高等学校卒業
1996年 司法試験合格
1997年 東京大学法学部(第2類)卒業
1999年 弁護士登録(東京弁護士会 51期)
2006年 日本心理学会認定心理士
2006年 放送大学教養学部(産業と技術)卒業
2012年 放送大学教養学部(人間の探求)卒業
1999年~2002年東京弁護士会消費者問題特別委員会委員
1999年~2002年東京弁護士会税務特別委員会委員
(2001年度、2002年度副委員長)
2002年~2006年 東京弁護士会紛議調停委員会委員
2004年~2005年 東京弁護士会弁護士任官推進委員会委員
2004年~2010年 東京弁護士会非弁護士取締委員会委員
2004年~2009年 東京三弁護士会合同非弁取締委員会委員
2006年~2008年 東京弁護士会裁判員制度センター委員
2007年~現任 東京弁護士会法律相談センター運営委員会委員
2007年~2009年 東京弁護士会多摩支部法律相談委員会委員
2007年~2009年 東京弁護士会多摩支部倒産法委員会委員
2008年-2009年 東京弁護士会外国人に関する委員会委員
東京法律相談協議会クレサラ部会、運営部会所属

目指しているのは、こんな法律事務所

  • Tシャツに短パンで弁護士が登場。
  • 50件くらいのヤミ金のリストを見ながら、「こらこら」ってボールペンで頭をぺしっ。
  • 話を聞きながら、「ひどいねえ。徹底的にやりましょうよ。」と勝手に燃える。
  • 「うーん、そんなことしてもなんにもなんないと思うんだよねえ。それよりここをなんとかしたら。」と別の問題の解決を薦める。
  • 「逮捕された」と連絡を受けたらすぐにバイクを飛ばして警察署に行って面会
    (おまわりさんに「先生かっこいいねえ」って言われたことあります。)。
法律用語をふんだんに使って矛盾するいくつもの可能性が説明されて、 なんか分かったような分からないようなよく分からない感じで、 結局「だから私はどうすればいいの!」ってよくわからないまま終わってしまう法律相談って結構あります。
でも私は、リスクについては説明するけど、「でも僕だったらこうするな」と率直な意見を言いたいです。

当事務所の扱う地域

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、沖縄県本島の裁判所に管轄がある事件についてはすべての事件に対応しています (但し、東京都外に出張する場合には1回2万1000円の日当を旅費実費とは別にいただいています。)。

ただし、気分次第でその他の地域の事件をお受けすることもあります。

日弁連債務整理処理に対する指針策定にともない、債務整理事件(過払金回収のみの場合を含む)は、事務所に来所できる方のみ受任しております。

また、法律相談のみの場合には、可能な場合にはメールによって相談をお受けしています。
この場合、1回3150円を前払いでお振込みいただき、振込み確認後にメールのやりとりを2往復までさせていただきます。

当事務所の扱う事務

弁護士は法律のことは何でも知っていると思ったら大間違いです。

得意不得意というレベル以前に、素人以上に分かっていない法律分野というものもあります。
私は、知的財産権、医療過誤事件、交通事故(人身)、犯罪被害者支援については、トンでもないことをする自信がありますので、お断りしています。

私の事務所の得意分野は、次のとおりです。
借金問題、企業倒産問題、離婚事件、遺産相続、不動産取引、借地借家問題、建築紛争、債権回収、労働問題、税務訴訟、行政事件、外国人事件、刑事弁護(少年事件を含む)高齢者財産管理

借金問題
離婚問題
不動産問題
外人問題

これ以外の問題についての相談は、 安心の弁護士会法律相談センター

お問い合わせ、相談はこちらからどうぞ

借金問題について

利息制限法という法律をご存知ですか。 年18%(元金が10万円未満の場合は20%、 元金が100万円以上の場合は15%)以上の利息は支払い義務がないという法律です。

しかし、サラ金の多くは29.2%の利息をとっていると思います。 そうするとものすごく大雑把に言って、年に10%は払いすぎていることになります。 これは元金を返したことになるのです。 そうすると、ものすごく大雑把に言って、5年取引していれば50%、10年取引していると100%借金が減ることになるわけです。

また、登録していないとか、年29.2%を超える金額で貸し付けている出資法違反のヤミ金には、元金割れをしていても一切払いません。 貸付が公序良俗違反ですので、不法原因給付として支払い義務がないと解釈されるからです。

うちの事務所では東京三弁護士会統一処理基準に厳格にしたがって処理しています。  

  • 一番最初の取引からのすべての取引履歴(いついくら借りて、いついくら返したか)の開示を求めます。 開示をしない場合には、不法行為として損害賠償の対象となるという最高裁判例があります。 そして、利息制限法に基づき残元金を確定します。
  • 最後の弁済日を基準として、その日から後の利息は一切支払わず、60回程度の無利息の分割払いで返済します。
  • 利息制限法にしたがって引き直した結果、払いすぎていた場合には、和解日または年5%の法定利息をつけて、1円もまけず全額回収します。

地方の皆様へ

弁護士ドットコム の書き込みでは、地方では自己破産の弁護士費用として東京の倍以上とられたり、相談まで3カ月待ちでしかも受任してもらえるかどうかわからないという状況があるそうです。 これは、弁護士費用も需要と供給で決まるものですし、弁護士も人間ですから、処理できる事件数にも限りがあるからです(とはいえ19時に相手方の弁護士に電話をかけたらもう業務終了ってなんじゃい!と思うこともありますが。)

また、東京地裁本庁では、現金99万円、預金20万円、貸付金20万円、有価証券20万円、などなど併せると結構の金額を堂々と持ったまま破産できますが、地方では(東京地裁八王子支部も東京地裁本庁とまったくちがいます。)すべて吐き出させられるところもあります。

さらに、ギャンブル、浪費などが原因で破産に至った場合、免責不許可事由ですので、免責しないという裁判所もありますが、東京地裁本庁では破産管財人の選任をお願いし、破産管財人にすべてを正直に話して反省すれば裁量で免責されることがほとんどです。 期間も地方より早く免責決定までたどりつきます。

東京地裁本庁は千葉、神奈川、埼玉の債務者の申し立てを受け付けているので、交通費を考えても、東京に申し立てた方が利益になることもあります。

広告で有名な事務所とどっちがいいの

広告で安い金額をうたっている事務所は、よしあしです。

「原則」と小さく書いてあって、例外が幅広く、結局金額が高くなる事務所や、「おいしい事件」だけを扱って、ちょっと複雑だと追い出す事務所、毎月の分割払いの弁護士費用を1回でも遅れるとすぐ辞任する事務所などもあります。 このようなひどい場合でなくても、過払い金を全額回収してくれず、7割8割くらいで安易に和解してしまう事務所は多いです。そうすると、弁護士はかんたんに「いっちょあがり」になるのですが、全額回収してくれる事務所にくらべると、結果として損をすることになります。

また、「特定弁護士」と呼ばれる、整理屋に名義だけを貸している事務所が都内に100以上もあります。これは弁護士法違反で、弁護士会が証拠をつかめば必ず「業務停止以上」の重い懲戒処分が下され、依頼者は放り出されてしまうことになります。 このような弁護士が摘発された場合、弁済のために弁護士に預けたお金が私的に流用されていて足りない、預け金が返してもらえないという「悲劇」も少なくありません。裁判所からも、特定弁護士の申し立てた自己破産には免責不許可などの制裁を与えられることがあります。

当事務所では、弁済のためにお金をお預かりするときは「○○代理人弁護士佐藤文昭」という口座を依頼者ごとに作成してそこに入金してもらうことで、預かり金の分別管理を徹底しています。

また、弁護士は高そうだから司法書士に頼もうとする人もいますが、実は電車広告にでている司法書士事務所の報酬は弁護士会のクレジット・サラ金報酬基準よりもはるかに高い金額だったりします。 さらに、司法書士の職務権限の範囲の問題として、借金総額が140万円以上の場合には、司法書士は取り扱うことができませんし、職務の不正について十分な監督体制がありません(弁護士の監督体制も十分でないという現実は悲しいところですが)。

自己破産するだけでいいんですか? →生活保護申請支援

破産をすればそれで終わり、という事務所が大半だと思います。しかし、破産免責はこれからの生活のスタートであってゴールではありません。当事務所では、職が見つからない人のために、生活保護申請支援と債務整理という多角的視点を見つめます。

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離婚問題について

離婚をするためには、調停で終わらせる意思があろうとなかろうと、とりあえず調停の申し立てをする必要があります。
管轄は相手方の住所地の家庭裁判所です。

また、養育費や生活費を貰っていない場合、即座に養育費請求の調停や婚姻費用分担の調停を申し立てないと、申立の日の属する月より前の養育費・生活費は請求できないことになっていますので、大急ぎで申立だけでもしてください。
請求できる養育費や生活費(婚姻費用と言います。)は、申立人の収入と相手方の収入と子供の年齢・人数で算定表というもので自動的に決まります。

離婚の際には、相手方の不貞行為・暴力などに対する慰謝料、財産分与、親権が問題になります。
慰謝料は、あまり高額を期待しないでください。 財産分与は、結婚中に形成した財産の半分を分けてもらうことになります。
親権については、母親優先主義・現状優先主義というものがあり、男性が親権をとることは困難ですが、私は母親の資力や精神状態などを考慮すると、父親が親権をとるべき場合もあると思います。
 特に心理学の分野では、エディプス期を過ぎた男児には母性より父性の方が大事だという見解もあります。

離婚についての弁護士費用は、以下のとおりです。

着手金 31万5000円
報酬金 31万5000円
親権を得られた時または財産分与として協議した額を得られた時
ただし、調停に3回以上付き添い不成立になった場合には、
別途15万7500円の追加着手金をいただきます。

外国人との離婚

日本の裁判所は日本の法律に基づいて裁判するのが当然、と思っていませんか。
しかし国際民事訴訟の分野では、日本の裁判所がカリフォルニア州法を解釈して判決する、ということもあることが逆に当然なのです。これは、管轄の問題と、準拠法の問題は別問題だということによります。

外国人と離婚する場合、日本の裁判所が裁判管轄を持つのは、夫婦の主たる生活の根拠地が日本にある場合か、相手に悪意によって遺棄されたか相手の生死が不明の場合です。
この場合日本の裁判所は、離婚の申し立てをする人の本国法に従って裁判します。
日本人がアメリカ人に離婚を求めるなら日本法ですし、カリフォルニア州の住民がネバダ州の住民に離婚を求めるなら(米軍人の場合などに、外国人同士の離婚を日本の裁判所が裁判することがあります。)カリフォルニア州法です。

また、米軍人と離婚する場合、米軍当局から恩給の一部の支払請求権をもらう条項も入れることを検討すべきです。
さらに、たとえば日本法と外国法の両国法に基づいて結婚した場合、離婚をするには、日本法上の離婚手続きだけでなく、外国法上の離婚手続きもしなければなりません。

たとえばアメリカの場合には、日本で(たとえ協議が整っていても)調停を申し立て、「この調停調書は判決と同一の効力を有する」という一文を入れてもらえばアメリカ法上も離婚が成立するのですが、他の国の場合には個別に大使館に各国の法令を調べてもらう必要があります。 私もすべての国の手続きを覚えているわけではないので(弁護士会の法律相談でチュニジアのことを聞かれて、分かるもんかと思ったことがありました。)、一緒に手探りで進んでいきましょう。


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不動産問題について

私が初めて弁護士となって就職した事務所は、大手の不動産業者、不動産仲介業者の顧問事務所でした。
また、その後不動産運用コンサルティング会社の取締役も経験しました。
そこで感じたことは、「不動産業者は実に不動産に関する法律を分かっていない」ということ。

不動産業者の説明をうのみにすると、トンでもない結果になったり、そこまではいかなくても払う必要のないお金を払わされたりすることがあります。
特に不動産は金額が大きいので、損も大きくなります。


たとえば立ち退きを請求されたときの立ち退き料

借地借家法に基づき、借地人・借家人にはほとんどすべての場合立ち退かない権利があります(貸主に自己使用の必要性その他「正当事由」があるときは別です。)。居座ることは簡単です。
ただし、いつまでも不安定なのは落ち着きませんので、ある程度のところで折り合いをつけるのが普通です。
その相場は、
土地の時価×借地権割合×借家権割合 + 引っ越しにかかる費用 +α
といったところです。

不動産屋によってはまことしやかに借地権の買い取り価格を「時価の半々で」などと言ってくることもありますので頷いてしまわないように。

たとえば更新のときに納得のいかない条件を付け加えられたとき

条件が折り合わなければ、更新しなければいいのです。
更新しなければ、借地借家法で自動的に期間の定めのない契約として同一の条件で法定更新されます。
この場合、更新料の支払い義務はないと考えています(判例はみつかりません。)。
なぜならば、更新料は更新の合意をすることの対価であり、法定更新になったということは更新の合意が成立しなかったからにほかならないからです。

たとえば借家を返還するときの原状回復の範囲

敷金は全額返還されるものと言って事件を漁る司法書士が見られますが、そうとは限りません。
契約に特段の定めがないときは、故意過失による損傷以外直す義務はないのはたしかですが、特約で通常損耗補修特約を結ぶことも認められています。
 この特約が有効となるには最高裁平成17年12月16日判決に最低条件が定められています。

たとえば欠陥建築

提携している建築士とともに、欠陥の補修、損害賠償を請求します。

たとえば境界画定

隣地を10年占有していればなんでも時効取得、と勘違いしている人が、弁護士の中ですら少なくありません。

しかし、取得時効が成立するためには所有権取得の原因となると認められる法律行為に基づく占有(自主占有)が必要で、不法占有を何十年続けていても所有権は取得しません。
また、所有権の取得と、●番地●の土地と▲番地▲の土地との境界は必ずしも一致しません。境界は公的な問題で、所有権は私的な問題だからです。
さらに、公図をみれば境界が書いてあると思うかもしれませんが、「公図はただの絵で極めて不正確なもの」というのが不動産業界の常識です。

現代の測量技術では、同じ土地を測量しても1センチ程度の誤差は生じてしまうというのも境界問題を解決困難なものにしています。
新たに境界確認書を交わしても、それと矛盾する古い境界確認書が出てくれば、境界は分らない、ということになります。境界は私的に動かせるものではないからです。

結局、昔の関係者の記憶とか、境界標とか、何枚もの図面とかから推定して、最終的に裁判官が決めるしかないのです。
(登記官による筆界確認制度というものもありますが、それについては省略します。)

たとえば遺産相続

相続においては、事業をだれに承継させたいかということや、相続税の納税資金を用意できるかなどを事前に検討する必要があります。 税理士は多数いますが、資産税に強い税理士は実はあまりいません。 当事務所は提携している税理士・社会保険労務士とともに、法律問題だけでなく事業における問題の総合的な解決を提案します。
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外国人問題について

在留資格問題、外国人の離婚、外国人の巻き込まれたトラブルを取り扱っています。
在留資格の認定、変更などは行政書士でもできますが、すべての法律問題を総合的に解決できるのは弁護士だけです。
とくに、オーバーステイの方で滞在希望の方は、入国管理局に出頭して違反申告したうえで在留特別許可を求めていくことになるのですが、収容された場合の仮放免の申請や、逮捕された場合の弁護、在留特別許可が出なかった場合の退去強制の執行停止の裁判の申し立てなどは、行政書士にはできません。
また、外国人の方はトラブルに巻き込まれたとき、どこに相談に行けばいいか分からず、怪しげな事件屋に依頼し、かえって損をすることになります。
当事務所では日常会話程度の英語には対応しており、その他の言語の場合、通訳人をご自身でお連れいただければ、対応いたします。
弁護士費用は、一般の事件の30%増しのほか、在留資格関係事件、帰化に関する事件については東京法律相談協議会外国人の法律相談受任事件報酬の指針の定めにしたがいます。
外国人の離婚問題についてはこちらからどうぞ
 
在留資格認定申請、在留資格変更申請、不法在留者の在留特別許可取得
のための付添
定型的な書面作成ですむ事件 着手金・報酬金各15万円
非定形的な書面作成を要する事件 着手金・報酬金各30万円
帰化に関する事件 着手金・報酬金各30万円
仮放免申立事件 着手金10万円 報酬金7万5000円
退去強制令書執行停止申立事件 着手金16万円 報酬金12万5000円
退去強制処分取消訴訟 着手金50万円 報酬金50万円

弁護士費用について

みなさんと「おともだち」でいたいのですが、事務所を維持しなければならないので、費用をいただかなければいけないという「フレンド」との大きな違いは、残念ながら埋められません。
しかし、私は法テラス(日本司法支援センター) の登録弁護士ですので、一家の収入が一定以下の場合には、法律相談が3回まで無料となり、 また依頼する場合の弁護士費用も法テラスの定める代理援助支出基準にもとづき法テラスが決定した額(通常の弁護士費用の2分の1以下です。)を毎月5000円から1万円の分割でお支払いただくことができます
(支払いが困難になった特別の事情が発生した場合には、支払いが免除されることもあります。)

基準となる収入は以下のとおりです。

単身者 182,000円以下
2人家族 251,000円以下
3人家族 272,000円以下
4人家族 299,000円以下
5人以上 329,2000円以下
※1人増につき30,000円が加算されます。
※東京や大阪などの大都市では上記の額に10%が加算されます。
※家賃・住宅ローン・医療費などの出費がある場合は一定額が考慮されます。
※居住用住宅または係争物件以外の不動産その他の資産を有するときは援助できません。

この収入を超える場合には、 東京弁護士会法律相談センター報酬審査基準 に基づく着手金・報酬金をいただきます。
ただし、家計の状況に応じて、原則として分割払いに応じています。
また、地裁の判決にむかついたりしたときには、報酬も費用もいらないから控訴させてくれと言い出すこともあります。B型なので気まぐれです。

ご相談のご予約

ご相談のご予約についてはTEL、FAX、問い合わせフォームにて承ります。

TEL: 03-5367-2688
FAX: 03-5367-2687

≪事務所不在時の面会ご希望はこちら≫
090-1258-8931

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内容によっては、しばらくお時間をいただく場合もありますのでご了承ください。

弁護士法72条について

「弁護士費用は高いから」といって、弁護士でない者に紛争解決を依頼される方がいらっしゃいます。
しかし、上記金額は、実は医者より安いんですよ(健康保険がないから高く感じてしまうのです。)
弁護士でない者が「法律事務」を行うことは犯罪とされています。倫理的規制が及ばないからです(弁護士でも倫理的にどうかという人がいるのは悲しいことではありますが。)

「法律事務」というのは権利義務に関する「紛争」を処理することをいい、相談も含まれます。
そして、債権回収のように、債権者に明らかに権利がある場合であっても、債務者が「払いたくない」と一言言えば「紛争」になります。

例外としては、140万円以下の金銭請求事件については司法書士のうち法務大臣の認定を受けた者、債権回収事件については法務大臣の許可を受けた債権回収会社にそれらの業務を行うことを認められているだけです。

現在、行政書士が示談交渉や離婚相談を受ける例が多くありますが、これらは犯罪であり、有罪判決が出ているものもあります。
行政書士ができるのは、役所に提出する書類の作成の代行(及びそれに必要な限度での相談)、内容に争いがない場合の契約書の作成の代理だけです。
また、認定司法書士ができるのは140万円以下の金銭請求(簡易裁判所に管轄権がある事件)に関する紛争処理と法務局に提出する書類の作成代行(会社設立、不動産登記、供託など)、裁判所に提出する書類の代書であり、 家庭裁判所に管轄がある離婚問題などの家事事件や、地方裁判所に管轄がある不動産に関する事件について、書類の作成を超えた相談を受けることはできません。
また、NPO法人など無資格で相談を受けている例がありますが、論外です。

これらの「事件屋」は、相談自体は無料とした後、特定の弁護士に事件を紹介することが多いのですが、このような弁護士は「非弁提携弁護士」といいます。

弁護士は、事件の斡旋を業としている者と提携してはならないことになっており(弁護士法73条)、非弁提携が発覚すると、必ず「業務停止以上」の重い懲戒処分がされます。
これは、事件屋の利益を優先して、依頼者を食い物にするケースがほとんどだからです。弁護士でない人から紹介された弁護士に依頼するのは、やめたほうがいいでしょう。

2008年04月23日

生活保護申請支援

健康で文化的な最低限度の生活を営む権利は、生存権といって、憲法で保障されています。
ですから、突然会社を解雇されたり、家賃滞納で家を追い出されたりした場合には、生活保護を申請するということを検討しましょう。
福祉事務所は予算が限られているため、「施設がいっぱいだから、ほかの福祉事務所に行きなさい」とか、「まだ働けるんだから働いてください」「ホームレスは住所がないから受け付けられない」と言って申請自体を受け付けないことがあるのですが、このような対応は違法です。
たとえ働けても、就職活動をしているのに仕事が見つからない場合には、生活保護を受けることができます。また、ネットカフェで暮らしていて住所がない場合、「現在地」つまりあなたがいる場所であればどこの福祉事務所でも、生活保護の実施責任があるのです。
外国人でも、「永住者」「特別永住者」「日本人の配偶者等」の資格で在留する者は、外国人登録地で保護を受けられます。
生活保護で受けられる金額は、月額約8万円くらい(単身者の場合)、そしてこれに加えて家賃が5万3700円(23区の場合)支給されます。現在住所がない場合、または家賃が規定より相当高い場合には、転居費用が一定額支払われます(ただし、住居がない場合、自分でアパート生活ができるかどうかの判定のために、一定期間施設で暮らし、状況を観察されることになります。)。
また、就学中の子供がいる場合には教育費も一定額支給されます。
医療費は全額福祉事務所から直接病院に払われ、負担はありません。
受給資格の有無や詳しい支給見込み額は、ご相談ください。

生活保護についての相談は、3回まで無料です。
また、福祉事務所の違法な「水際作戦」に対応すための申請同行費用は、法テラスから支払われますので、弁護士費用の負担はありません。

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